市街化調整区域って何?
- 光輝 小林
- 6月26日
- 読了時間: 2分
トレーラーハウス兵庫の小林です(⌒∇⌒)
トレーラーハウスのメリットとして、「市街化調整区域にも設置可能」ということですが、そもそも市街化調整区域って何?と思われる方も少なくありません。
そんな方に分かりやすく説明させていただきます。

都市計画法では、市街化調整区域を含め3種類の区域区分が定義されています。
①市街化区域
市街化区域とは、すでに市街地を形成している地域や、今後市街地として開発することが見込まれる地域のことです。人々が住みやすいようにインフラや公共施設の整備が積極的に行われ、土地利用に関する規制が緩やかなので新しい住宅や商業施設の建設がスムーズに進められます。
②市街化調整区域
市街化調整区域は、市街化を抑制し農地や自然環境を保護するための地域です。
原則として新しく住宅を建築することができず、開発や建築行為を行う際は厳しい基準をクリアして、開発許可や建築許可を取得する必要があります。
③非線引き区域
市街化区域にも市街化調整区域のように明確な区分けがされていないエリアで、郊外や田舎の地域に多く存在する区域です。開発行為には一定の許可が必要になります。
市街化調整区域にトレーラーハウスを設置して有効活用!
市街化調整区域ならではのメリットやデメリットを考えると、トレーラーハウスはまさに市街化調整区域の活用方法として最適です。建築不可の調整区域でも、「車両」として扱われるトレーラーハウスなら設置可能な場合があります。
「市街化調整区域を有効活用したい」「市街化調整区域の購入を考えている」という方は、ぜひトレーラーハウスの導入を検討してみてはいかがでしょうか♪
コメント