トレーラーハウスで住民票は取得可能?
- 光輝 小林
- 6月5日
- 読了時間: 2分
トレーラーハウス兵庫の小林です(⌒∇⌒)
今回はトレーラーハウスの住民票取得についてお話していきます。
トレーラーハウスを本住居として利用するためには、トレーラーハウスを設置している土地
で住民登録をして住民票を取得する必要があります。
しかし、移動できるトレーラーハウスでは住民票を取得することができるのでしょうか。
結論、トレーラーハウスであっても原則、住民票を取得することが可能です。
(ただし、各自治体によりますので住民登録する場合は、必ず管轄の自治体に確認してください)
ただ、住民票が取得できるのは、ある程度の期間その場所に定住することが前提です。です
ので定住する予定の期間が短ければ、住民登録が認められない場合もあります。
番地がない土地は住民票の取得は不可?
番地がついていない土地であれば、まず住民登録が必要です。
管轄の役所に行き、「住居番号設置申請書」をもらい、記載事項を記入し自治体に提出します。
住居番号設置申請が認可されると、その土地に番地が与えられます。
設置する土地に番地が与えられたら、住民登録を申請して住民票を取得することができるのです。
用途が本住居以外であれば住民票を取得する必要がありません。
ですがトレーラーハウスを本拠地とするのであれば、必ず住民票を取得しましょう。
引越しして14日以内に手続きをしなければ過料を課される可能性があるため、なるべく早
めに手続きを済ませる必要があります。
気になることがあったらいつでもご相談お待ちしております!

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