皆さんこんにちは!
トレーラーハウス兵庫の小林です(⌒∇⌒)
本日のお問合せですが、「市街化調整区域の農地に住居仕様のトレーラーハウスを設置したい」とのことでした。
現在お持ちの家を売り払って、空いている農地に設置希望のようです。
一人で大きな家に住み続けても、メンテナンスや維持が大変ですし、遺産となっても子供さんが負担を負うことになってしまいます。
その点、容易に売却・移動が可能なトレーラーハウスはとても良い選択肢です。
不要になれば売却するのみ、最適な選択ですね!
ですがここでお客様に注意点をお伝えいたしました。
トレーラーハウスはもちろん農地にも設置可能ですが、農地転用が必要になります。
地目は農地以外に変更すれば問題ございません。
現在お客様は、農地転用の申請準備をされるとのことです。
期間は少しかかるかもしれませんが、全力でご協力させていただきます!

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