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本日のお客様からのお問合せ!

執筆者の写真: 光輝 小林光輝 小林

更新日:3月11日

皆さんこんにちは!


トレーラーハウス兵庫の小林です(⌒∇⌒)


本日のお問合せですが、「市街化調整区域の農地に住居仕様のトレーラーハウスを設置したい」とのことでした。

 

現在お持ちの家を売り払って、空いている農地に設置希望のようです。

 

一人で大きな家に住み続けても、メンテナンスや維持が大変ですし、遺産となっても子供さんが負担を負うことになってしまいます。

 

その点、容易に売却・移動が可能なトレーラーハウスはとても良い選択肢です。


不要になれば売却するのみ、最適な選択ですね!

 

ですがここでお客様に注意点をお伝えいたしました。

 

トレーラーハウスはもちろん農地にも設置可能ですが、農地転用が必要になります。

 

地目は農地以外に変更すれば問題ございません。

 

現在お客様は、農地転用の申請準備をされるとのことです。

 

期間は少しかかるかもしれませんが、全力でご協力させていただきます!



 
 
 

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トレーラーハウス兵庫

​©️ TRAILER HOUSE HYOGO

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