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執筆者の写真光輝 小林

本日のお客様からのお問合せ!

本日は

 

「市街化調整区域の農地に住居仕様のトレーラーハウスを設置したい」とのことでした。

 

現在お持ちの家を売り払って、空いている農地に設置希望のようです。

 

一人で大きな家に住み続けても、メンテナンスや維持が大変ですし、遺産となっても息子さんたちが負担を負うことになってしまいます。

 

その点、容易に売却・移動が可能なトレーラーハウスはとても良い選択肢です。

 

 

 

ここでお客様に注意点をお伝えいたしました。

 

トレーラーハウスはもちろん農地にも設置可能ですが、

 

農業の用に供するもの(事務所・販売所・休憩スペース・農業用倉庫等)以外の目的で使用する場合は農地転用が必要になります。

 

地目は農地以外に変更すれば問題ございません。

 

今回は住居として使用したいとのことでしたので、農地転用の必要があります。

 

現在お客様は、農地転用の申請準備をされるとのことです

 

期間は少しかかるかもしれませんが、全力でご協力させていただきます!



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