皆さんこんにちは!
トレーラーハウス兵庫の小林です(⌒∇⌒)
先日お客様から「現在借地があるのでトレーラーハウスで事務所を設けたい」とのことです。
とてもベストな選択肢ですよね!
正直な話、土地を貸す側からすると変に建物を建てられたくないわけですよ。
もし土地を返してほしい建物だと解体が必要になるので時間がかかりますよね。
その点、トレーラーハウスだと基礎工事をすることもないので、すぐに移動が可能です。
今回は水回りもないので貸主さんからするとより安心して貸すことができますね(^▽^)/
今回のお客様は建物の新設をお考えでしたが、弊社のHPを見てくださり
トレーラーハウスの方が安価で便利だということでトレーラーハウスをお選びいただきました。近々ご契約予定です。
ここでお客様にお伝えさせていただいた注意点は
今回は幅3.2mの制限外積載車両(車検対応外の大型)になりますので別の土地に移動する際は
特殊車両通行許可書を取る必要があります。
ですのでトレーラーハウスを別の場所に移動する場合は最低でも3か月前から事前に移動して
ほしい旨を貸主さんから伝えてもらう必要があるので注意しましょうということです。
借地の場合は貸主さんとかなり入念にお話をして、許可をもらわないと後にトラブルになっ
てしまうので注意しましょう!
素敵な事務所ができるように尽力します(^▽^)/
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