トレーラーハウスの移動について
- 光輝 小林
- 4月11日
- 読了時間: 1分
トレーラーハウス兵庫の小林です(⌒∇⌒)
本日はトレーラーハウスの移動についてお話していきます!
お客様から、「違う場所に移動したい場合はどうすればいい?どこに問い合わせすればいいの?自分で動かせるの?」
という質問をいただきます。
保安基準第2条の制限を満たす場合
①全長:12.0m
②全幅:2.5m
③全高:3.8m
これら全てを満たしていないと、基本的にトレーラーハウスは車検を通すことができず公道を走行することができないのです。
保安基準の制限を超えてしまう場合は?
反対に全長・全幅・全高のいずれかが保安基準第2条のサイズを超えてしまう場合、基準緩和申請、特殊車両通行許可申請を行う必要があります。走行するルートや時間帯、車両の情報などを詳しく事前に申請することで走行することが可能になります。
※特殊車両通行許可申請は許可が下りるまでに5か月ほどかかる場合がありますのでご注意ください。
また、けん引免許があればご自身で移動することも可能ですがかなりリスクがありますので弊社にお任せいただくことをお勧めします。
その他ご質問いつでもお問い合わせください!

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