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【設置基準】
設置場所に制限は?水道は?車体はどうやって固定する?など、
トレーラーハウスの導入を検討されている方向けに、設置ガイドをご用意しました。



トレーラーハウスの検討前に知っておきたい!
せっかくトレーラーハウスを検討しても、設置ができなければ意味がありません。
以下の項目をチェックして、トレーラーハウスが設置できるか確認しましょう。
本体・構造について

車輪が取り外されていないこと。また車輪が走行可能な状態に保守されていること。

車輸以外のもので地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具無しで取り外しができること。

「階段」「デッキ」が独立した構造体でありトレーラーハウスの移動に支障がない規模・構造であること。

トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る搬入通路が確保されていること。

トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。

適法に公道を移動できたことを公的な書類で証明できること。
※車検証または基準緩和認定書等
インフラ・設備について

給水管の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。
排水管の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。

電気配線の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。


ガスボンベがトレーラーハウスに積載されているか、またはレンチのみで簡単に着脱できること。

エアコン等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。

通信回線の接続方式が工具無しで着脱できる方式であること。
※写真は光回線用光コンセントの例
適法に公道を移動するための条件
保安基準第2条の制限値内のトレーラーハウス
(車幅2,500mm以内、車高3,800mm以内、車長12,000mm以内など)
道路運送車両法に基づき車検の取得が必要

自動車検査証

ナンバープレート
保安基準第2条の制限値内のトレーラーハウス
(車幅2,500mm以内、車高3,800mm以内、車長12,000mm超など)
基準緩和認定を受け、かつ
特殊車両通行許可の取得が必要(いずれか一方のみでは適法に公道を走行できません)
すべて弊社で手続きいたします。



※基準緩和認定とは国交省平成24年12月27日「トレーラ・ハウスの運行に関する制度改正」到着地を管轄する運輸局が、自動車として一時的に運行する際の安全性(構造強度、制動性能、旋回能力等)を審査し、自動車として認定する制度※特殊車両通行許可とは保安基準第2条の制限値を超える自動車の公道での運行に際して、運行経路の道路管理者(国道事務所、土木事務所等)が制限速度や通行時間帯等の条件を付して通行を許可する制度※特殊車両の誘導車(先導・後方警戒)について、2021年3月29日以降は講習を受講した有資格者のみが運転できます。
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