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​【設置基準】

設置場所に制限は?水道は?車体はどうやって固定する?など、
トレーラーハウスの導入を検討されている方向けに、設置ガイドをご用意しました。

トレーラーハウス
トレーラーハウス
トレーラーハウス

トレーラーハウスの検討前に知っておきたい!

せっかくトレーラーハウスを検討しても、設置ができなければ意味がありません。
以下の項目をチェックして、トレーラーハウスが設置できるか確認しましょう。

本体・構造について

タイヤ

車輪が取り外されていないこと。また車輪が走行可能な状態に保守されていること。

ジャッキ

車輸以外のもので地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具無しで取り外しができること。

トレーラーハウス

「階段」「デッキ」が独立した構造体でありトレーラーハウスの移動に支障がない規模・構造であること。

トレーラーハウス

トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る搬入通路が確保されていること。

道幅

トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。

車検証

適法に公道を移動できたことを公的な書類で証明できること。
※車検証または基準緩和認定書等

​インフラ・設備について

給水

給水管の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。

排水管の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。

排水

電気配線の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。

電気
プロパンガス

ガスボンベがトレーラーハウスに積載されているか、またはレンチのみで簡単に着脱できること。

室外機

エアコン等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。

インターネット

通信回線の接続方式が工具無しで着脱できる方式であること。
※写真は光回線用光コンセントの例

​適法に公道を移動するための条件

保安基準第2条の制限値内のトレーラーハウス

(車幅2,500mm以内、車高3,800mm以内、車長12,000mm以内など)

道路運送車両法に基づき車検の取得が必要

車検証

自動車検査証

ナンバー

​ナンバープレート

保安基準第2条の制限値内のトレーラーハウス

(車幅2,500mm以内、車高3,800mm以内、車長12,000mmなど)

基準緩和認定を受け、かつ

特殊車両通行許可の取得が必要いずれか一方のみでは適法に公道を走行できません

​すべて弊社で手続きいたします。

特殊車両通行許可書
基準緩和申請
トレーラーハウス 美容院

※基準緩和認定とは国交省平成24年12月27日「トレーラ・ハウスの運行に関する制度改正」到着地を管轄する運輸局が、自動車として一時的に運行する際の安全性(構造強度、制動性能、旋回能力等)を審査し、自動車として認定する制度※特殊車両通行許可とは保安基準第2条の制限値を超える自動車の公道での運行に際して、運行経路の道路管理者(国道事務所、土木事務所等)が制限速度や通行時間帯等の条件を付して通行を許可する制度※特殊車両の誘導車(先導・後方警戒)について、2021年3月29日以降は講習を受講した有資格者のみが運転できます。

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トレーラーハウス兵庫

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